行田市議会 2021-09-07 09月07日-05号
3つ目の特定生産緑地の指定を受けずに、現状の生産緑地のままにしておくについては、当初の生産緑地の指定から30年を経過した後には、いつでも買取りの申出ができますが、固定資産税は5年間の激変緩和の措置が経過した後は宅地並み課税となって、税の負担が増えることになります。 そこで、生産緑地の所有者の方々の選択に当たりましては、本市としてはこの方々にどういう対応をしていこうとしているのか、伺います。
3つ目の特定生産緑地の指定を受けずに、現状の生産緑地のままにしておくについては、当初の生産緑地の指定から30年を経過した後には、いつでも買取りの申出ができますが、固定資産税は5年間の激変緩和の措置が経過した後は宅地並み課税となって、税の負担が増えることになります。 そこで、生産緑地の所有者の方々の選択に当たりましては、本市としてはこの方々にどういう対応をしていこうとしているのか、伺います。
◎金子由則市民生活部長 市街化区域で農地付空き家の活用とのことでございますが、市街化区域農地は、生産緑地でない限り固定資産税は宅地並み課税となるため、多くの場合、農地以外に転用して権利移動がされておりまして、農地のままで売買等の権利移動が行われることはほとんどございません。
農家経営が厳しい、所得の伸び悩みがあるので、固定資産税について宅地並み課税をしている市街化農地に関する評価の見直しについて要望をしている状況である。 質疑は以上です。質疑を終結した後、討論を行いました。 採択すべきとする委員の討論です。
現在の経済状況ですとか、農家の方々の経営が厳しいということであり、また所得が伸び悩むというところもありますので、固定資産税についてこれまで以上に大きな負担を納税者に与えるのはいかがなものかということで、農家の方が理解しやすい、納得しやすい負担とするような形で、今宅地並み課税をしているその市街化農地に関しての評価について、見直しをできないかという要望をさせていただいている状況であります。
しかし、宅地並み課税、とりわけ重くのしかかったのが相続税の高額納付であり、1933年に12万8,000ヘクタールあった市街化区域内の農地は、2016年には6万ヘクタールに半減いたしました。その原因としては、固定資産税や相続税の納付に伴う売却が大きく影響しております。 そこで、さいたま市内の市街化区域内の農地(生産緑地を除く)の推移と、都市農地を守るための基本的な考え方について伺います。
時代は流れ、バブル期の地価高騰、この影響は農地にも押し寄せ、農地の宅地並み課税の完全実施を求める世論が高まり、生産緑地法は改正されます。平成3年から平成4年、1991年から1992年、大都市圏の市部において生産緑地指定制度が実施されました。
しかし、所有者が買い取り申出を行わない場合、生産緑地としての規制は続くもののそれまで軽減されていた固定資産税が宅地並み課税となるなど、税制の特例措置がなくなってしまう制度となっています。 そこで、引き続き営農を希望する方々のために、平成29年、生産緑地法が改正され、特定生産緑地地区制度が創設されました。
今年度までは近傍地単価が1万1,268円、令和2年度、造成後宅地並み課税になりますと1万4,086円、これに面積を掛けたものが右にございます評価額相当額となってございます。これに対しまして、固定資産税、税率は1.4%、都市計画税につきましては税率0.27%でございますので、税率を掛けましたものがそれぞれの税額相当額でございます。
また、生産緑地の指定を受けることにより、通常市街化区域内の農地が宅地並み課税であるのに対し、生産緑地については、軽減措置が受けられるものでございます。 次に、生産緑地の現状でございますが、本市における生産緑地の指定状況につきましては、平成31年3月31日現在で172地区、約30.2ヘクタールを指定しております。 以上です。 ○金子進 議長 岩谷一弘議員。
具体的には、農地課税であった固定資産税と都市計画税は5年間で宅地並み課税まで段階的に引き上げられます。また、相続税の納税猶予につきましては、営農することで引き続き納税猶予を受けることができますが、相続が発生した際には納税猶予を受けることができなくなります。
先ほど事業の趣旨等につきましてお話ありましたけれども、あわせて市街化区域内の農地を守っていくと、市街化区域内の農地、宅地並み課税ということで固定資産税を払うのも大変で、農地課税ということで若干軽減もされているというふうに認識しているんですけれども、それにしても大きな費用になるというような中で、街なか農地のやすらぎをということなんですけれども、今のうちとの関係で土留めの話ちょっとお話聞かせていただきましたけれども
そして、5年間で宅地並み課税という形になり、従来の税制上の優遇措置が受けられなくなるというところはございます。 ○議長(宮杉勝男議員) 4番、小林英雄議員。 ◆4番(小林英雄議員) これ、もし分からなかったときに、従来の税制の優遇が受けられなくなると大変なことなんですが、生産緑地の指定から30年経過する令和4年12月なんですが、これまで土地所有者から問い合わせですか、そういうのはありましたか。
一方で、特定生産緑地の指定を受けなかった地区は、30年経過後はいつでも解除の上、土地活用することが可能となりますが、課税については激変緩和措置が講じられるものの、固定資産税は宅地並み課税となり、相続税の納税猶予につきましても現世代に限り適用されますが、次の相続時に納税猶予等を受けることができなくなるなどのデメリットがございます。
これらのうち、平成4年に当初指定を受けた生産緑地地区は、2022年で指定の告知日から30年を経過することとなり、そのままではいつでも買い取り申し出を行うことができるようになるとともに、5年間かけて宅地並み課税がかかるようになってきますので、解除が進んでくることも考えられます。
逆に、宅地化農地を選択した場合には、行為制限がないかわりに、宅地並み課税が適用され、相続税納税猶予などがないことから、営農を継続するためには重い税負担に耐えなければならない点があります。 生産緑地法の第1条に、この法律は、生産緑地地区に関する都市計画に関し、必要な事項を定めることにより、農林漁業との調整を図り、良好な都市環境の形成に資することを目的とすると定められております。
しかしながら、近年では農業者の高齢化、後継者不足、さらに地域の約9割が市街化区域であることから、市街化農地につきましては、宅地並み課税などの税制度の影響もあり、農地面積、農家戸数が年々減少しているところでございます。
農地として維持することも可能ですが、税制の特例措置がなくなり、固定資産税も宅地並み課税になるなど、維持するための負担が重くなります。さらに、次の相続のときには、相続時における納税猶予の適用が受けられないようになってしまいます。このようなことから、法改正の趣旨に反して保全すべき都市農地が減少していくことが考えられます。
この制度は、市街化区域内農地に宅地並み課税を課し、重税に耐えられなくなった農地所有者が農地を手放すことにより宅地の供給を促すことを狙ったのに対し、それでは都市農業が成り立たないことから、1993年に本制度がスタートいたしました。農地課税にとどめるかわりに30年の営農が義務づけられましたが、その期限が2022年に切られ、約8割の生産緑地が税の軽減措置が受けられなくなります。
片や市街化区域の中で、一生懸命屋敷を守ろうということで、中をいろいろ農地を耕したりなんかしてやっている人は宅地並み課税だから、まさに農地でも都市計画税は払っているわけだよ。その辺の矛盾というのがかなりあるものだから、私は聞いてみました。これは答弁は結構です。 以上です。
通常の市街化区域農地は、宅地並み課税となるのに対し、生産緑地は農地課税となるなど税制特例措置が講じられております。生産緑地の土地所有者は、相続が発生した場合や生産緑地地区の指定後30年を経過した場合に、市町村に買い取り申し出を行うことができますが、市町村が買い取りせず、その後の農林漁業希望者へのあっせんも不調となった場合には、建築物等の行為制限が解除となり、生産緑地地区の廃止となります。